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担当者 |
現在、建設現場を始めとする、あらゆる場所で多くの産業廃棄物が排出されております。しかし、木くず・鉄くず・コンクリート等はある程度処理方法やリサイクルの使い道が確定しつつありますが、多くの廃棄物は埋め立てられてしまうのが現状です。しかし、私達はこの中のせっこうボードに注目し、日々リサイクルのための研究を繰り返し、政府が推奨する3R政策(Reduce/廃棄物の発生抑制、Reuse/再使用、Recycle/再資源化)を実現できるせっこう粉完全リサイクルの処理方法で社会に貢献いたします。 |
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1.産業廃棄物とは |
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工業、建設業、製造業、サービス業などの全ての事業活動に伴って生じた廃棄物のことをさします。産業廃棄物はさらに以下の20種類に分別されます。 |
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(1) 燃え殻 |
(2) 汚泥 |
(3) 廃油 |
(4) 廃酸 |
(5) 廃アルカリ |
(6) 廃プラスチック類 |
(7) 紙くず |
(8) 木くず |
(9) 繊維くず |
(10) 動植物性残さ |
(11) 動物系固形不要物 |
(12) ゴムくず |
(13) 金属くず |
(14) ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず |
(15) 鉱さい |
(16) 工作物の新築,改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物 |
(17) ※動物のふん尿 |
(18) ※動物の死体 |
(19) ばいじん(ダスト類) |
(20) 処分するために処理したもの (政令第2条第13号廃棄物) |
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2.産業廃棄物処理の流れ |
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産業廃棄物の処理は排出者の責任とされています。ここでいう責任とは産業廃棄物の発生から最終処分までの一連の処理の適正を確保することです。処理には以下の3種類があり、それぞれ従わなければならない基準があります。 |
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@ 産業廃棄物の収集・運搬 |
収集運搬基準 |
A 産業廃棄物の積替え又は保管 |
保管(積替)基準 |
B 産業廃棄物の処分 |
中間処理基準,埋立処分基準 |
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実際に産業廃棄物を処理する場合には排出者は処理を専門の処理業者に委託することになります。処理業者は取り扱う産業廃棄物の処理ごとに都道府県知事又は政令指定都市長の許可を受ける必要があります。産業廃棄物処理業者は以下の4つに分類されます。 |
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@産業廃棄物収集運搬業 |
特別管理産業廃棄物を除く産業廃棄物の収集・運搬 |
A産業廃棄物処分業 |
特別管理産業廃棄物を除く産業廃棄物の中間処理と最終処分 |
B特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
特別管理産業廃棄物のみの収集・運搬 |
C特別管理産業廃棄物処分業 |
特別管理産業廃棄物のみの中間処理と最終処分 |
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3.産業廃棄物管理表(マニフェスト)について |
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産業廃棄物の処理が適正に行われることを確保するために産業廃棄物管理表(マニフェスト)の使用が義務付けられています。産業廃棄物管理表(マニフェスト)により収集・運搬、中間処理、最終処分までどの産業廃棄物処理業者がいつ処理を行ったかを追跡できるようになります。 |
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